FXの税金と業者破綻リスクに関して考察

■FXの税率は給与所得と合算しての税率適用
・195万円超330万円以下 20% ・330万円超695万円以下 30% ・695万円超900万円以下 33% ・900万円超1800万円以下 43% ・1800万円超 50% FX税率は給与所得と合算しての税率適用となるので、サラリーマンとしての給料が高い人ほど、FXの利益にかかる税率も高めとなります。 具体的に、FX所得がある場合とない場合とで日経225比較しながら、税額を計算してみましょう。 (1)年収450万円(給料)のみ (2)年収450万円(給料)+FX投資信託所得30万円(必要経費を引いた後の額) 年末に会社からもらえる源泉徴収票を見たところ、外国為替証拠金取引年間(給与)支払額は450万円となっていました。 実際の手取額は、ここから社会保険料や税金を事前に天引きされているので、380万円程度だと推測されます。 (「手取額」は源泉徴収票からはわかりません。) さて、さらに源泉徴収票を見ていくと、「給与控除後の金額」が、300万円となっていました。 これが税法上の「給与所得」となります。 (年間支払額から大体65万円〜200万円の範囲でマイナスされた額。年間支払額によって決まります) ここから、資産運用基礎控除の38万円と、社会保険料(年金積み立て)を引くことが出来ます。 社会保険料(これも源泉徴収票に記載されている)を50万円だとすると、 給与所得300万円ー基礎控除38万円ー社会保険料50万円=212万円 となり、212万円を税額の表に当てはめていくことになります。 (奥さんを扶養している場合は、さらに配偶者控除として38万円控除できますが、ここでは無いものとします。 また、お子さんの扶養控除もできますが、ここでは無いものとします。 さらに、医療費控除、生命保険料控除などもありますが、省略します。) 以上より、この方の税金計算用の所得額は (1)212万円 (2)212万円+FX所得30万円=242万円 となります。 (いろいろな控除があるので、税金計算のベースとなる額は「手取額」より少なくなることに注意してください。) 税金の計算は次のとおりとなります。 (1)195万円×15%+(212万円−195万円)×20%=32.7万円 (2)195万円×15%+(242万円−195万円)×20%=38.7万円 低いほうの税率の枠から順に当てはめていきます。 差額は6万円ですので、FX所得に対する税金は6万円ということになります。 給与分の税額はすでに天引きされていますので、自分で税務署に申告して追加で払う分は6万円ということですね。 結局のところ、追加の所得は一番上の税率の枠に上乗せされることになるので、 給与の税金上の分類が195〜330万円の間の場合、その税率である20%がFX所得の30万円にかかるということです。 同様に、給与の税金上の分類が330〜695万円の間の場合、その税率である30%がFX所得の30万円にかかるということです。 ややこしいですが、「FXでいくら儲けたか」によって税率が決まるのではなく、 「給与+FXの合算でいくら儲けたか」によって税率が変わるということです。 ここで、くどいですが手取りで400万円の給料をもらっていても、 税法上は195万円超330万円以下(20%) または(控除項目が沢山あれば) 195万円以下(15%) の枠に入るということは十分にあり得ますので、ご注意ください。 ちなみに、くりっく365(取引所)のFX会社を使うと、一律20%となります。(所得税+住民税合計で20%) 給与額に関わらず、です。 サラリーマンは多くの場合、20%以上の税率を払っていますので、くりっく365の会社を使った方が税金上は有利です。 くりっく365のFX会社の例:三貴商事、スターアセット証券、コスモ証券など ただし、くりっく365は通貨ペアのラインアップが少ないので、 (ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、スイス円、カナダドル円、NZドル円のみ) ランド円や、クロス円以外(ドルスイ、ポンスイなど)を取引したい場合は、 くりっく365以外(セントラル短資など。)を使うしかありません。 FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 TOPへ戻る スワップはいつ課税される? 2006/11/16(木) FXの税率、計算方法で、必要経費が税制上認められることまで書きました。 今日は、スワップポイントの税制上の扱いです。 為替差損益も、スワップも税制上の「所得」となります。 ただし、取引するFX会社によって以下の3タイプに分かれ、扱いが違います。 A.売買差益、スワップ共に決済するまで税金がかからないタイプ B.売買差益、スワップ共に決済しなくても税金がかかるタイプ C.売買差益は決済するまで税金がかからないが、スワップは決済しなくても税金がかかるタイプ スワップ派の場合は、買ったポジションを数ヶ月から数年放置することもあるので、決済(売却)しないまま年をまたぐのはよくあることです。 A.の場合、決済するまで税金がかかりません。しかし、逆に言えば決済するまでスワップの出金もできません。よって、貯まったスワップを利用して新たなにポジションを建てる、といったことはできません。(複利効果なし) このタイプのFX会社は、FXプライム、ひまわり証券などが代表例です。(ただし、ひまわり証券は貯まったスワップを出金はできませんが証拠金として新たなポジを建てることはできます。) B.のタイプは税金上非常に不利です。具体的に考えてみます。 2006年5月に1ドル=110円で買った米ドルが12月31日に1ドル=120円になり、2007年3月に105円になった時に決済(売却)した。 この場合、買った時点と売った時点とでは5円円高になっていますので、為替損は5万円です。ところが、12月31日の時点では円安となり、含み益が出ています。税金は、この含み益に対してかかってくるので、利益の10万円に課税されます。為替損のうえに課税までされて、踏んだりけったりですね(笑) C.のタイプは売買差益は決済するまで税金はかかりませんが、スワップは毎日確定するので、税金がかかります。逆に言えば、決済する前でも、スワップ分を出金できます。また、貯まったスワップを利用して新規ポジションを建てることもできます(複利効果あり)。 セントラル短資オンライントレードが代表選手です。 結論としては、A.かC.のタイプが有利です。どうせなら両タイプ持っておいて損はないでしょう。私も両タイプに口座があります。 ←スワップ派の技はこちらでもお勉強 ←50位付近で健闘中!為替ランキング 私のメイン口座は、セントラル短資オンライントレード。理由は、右サイドバーをご覧ください。 FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 TOPへ戻る 【FXと税金】必要経費はどこまで認められる? 2007/01/07(日) 本日のスワップ金利収入は2,789円です。 ←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします! FXの経費として認められるのは、 A.売買手数料、振込手数料、書籍代、セミナーへの交通費 B.通信費(インターネットプロバイダ料金、電話料金など)、パソコン購入費 などですが、A.は全額OKとしても、B.は、FXだけに使っていればともかく(そういう証明は難しいと思われます)、そうでない場合は、何割をFX用に使用しているかを考えて申告することになります。 通信費とパソコンは何割申告するかというのは結構悩ましいですね。 私用に一切使ってません!と言い切るのは無理がありそうですし。 私は小心者なので(笑)3割程度の申請にしようかなぁ〜と思っています。(ご経験のある方の情報お待ちしています。) その他個別の経費では、 書籍代は、FXや為替に関するものならOKですが、日経新聞などの一般紙は無理なようです。 はやりの情報商材も、書籍類似のものとして、全額いけるんじゃないでしょうか。(もちろんFXがらみのものに限ります。) パソコン購入費は、取得価格によって、消耗品扱いとなるのか、複数年での減価償却(数年にまたがっての経費)になるのか分かれます。 (1)10万円未満→消耗品扱いで全額がその年の購入費扱い (2)10万円以上20万円未満→3年間の特別償却となるので3分割した額をその年の購入費とする (3)20万円以上→4年間での償却となるので購入費の95%を4分割した額がその年の購入費となる。(5%分は償却できない) 今後はこれを基準にパソコンを購入しましょう! その年はどのくらい儲かっているか見てから、パソコン購入額を決めればいいんです。 要するに年末に買った方が何かと都合が良さそうですね^^; もっとも、必要経費の扱いは税務署によって解釈が異なる可能性があるので、申告時に不安がある場合は税務署に相談するのが安全です。 申告先は、あなたの住民票のある管轄の税務署です。 ←スワップ派が沢山いらっしゃいます! 私のメイン口座は、業界最高水準のスワップを提供するセントラル短資オンライントレード サブ口座に、通貨ペアが豊富(30通貨ペア)なひまわり証券の外国為替取引マージンFX FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 TOPへ戻る FXで損失を出した場合の確定申告方法 2008/07/06(日) FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 本日のスワップ金利収入は+1,976円です。 ←にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ ←更新の励みになりますので、応援クリックお願いします! おはようございます!スワサラです。 今日もご訪問ありがとうございます。 本日は入道雲さんから届いたご質問です。 --- 初めまして。いつも楽しく拝見しています。今日は、教えていただきたいことがあり、勇気をだしてメールしました。FXを初めて1年ですが、3月に100万程損失を出してしまいました。もし、今年中に損失を取りもどすことができない場合でも申告はするべきなのでしょうか? 入道雲 --- 入道雲さん、ご質問ありがとうございます。 運用されているFX業者が、くりっく365業者(スター為替など)か、 非くりっく365業者(セントラル短資など)かによって扱いが異なります。 ●くりっく365業者の場合 3年間、繰越損失が認められます。 2009年3月の確定申告で2008年の損失分(たとえばマイナス100万円)を申告しておけば、 2009年に100万円儲けて2010年3月の確定申告した場合、この繰越損失と合わせ 利益はゼロとなり、納税額もゼロとなります。 来年以降納税額が減らせる可能性がありますので、確定申告すべきです。 ●非くりっく365業者の場合 雑所得となりますので、繰越損失の制度がありません。 この場合、20万円以上の利益が出ていないので確定申告の義務がなく、 また繰越損失制度がないので、確定申告をするメリットもありません。 以上、参考になれば幸いです。 最後に、今年はまだ半分残っていますので、その間に着実に運用され、 損失を取り戻されることを心からお祈りいたします。 →私のメイン口座は、セントラル短資オンライントレードです。紹介記事はこちら。 →私のサブ口座(短期用)であるFXプライムの紹介記事はこちら。 ←FX スワップ・長期投資派 にほんブログ村ランキングに参加しています。 ←70位付近で健闘中!為替ランキング。目指せ!50位以内!! FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る くりっく365で得して非くりっくで損した場合の課税方法は? 2008/06/30(月) FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用 トップページへ戻る 本日のスワップ金利収入は+2,730円です。 ←にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ ←更新の励みになりますので、応援クリックお願いします! おはようございます!スワサラです。 いつもご訪問ありがとうございます。 今週もがんばっていきましょう。 さて、今日くりっく365に絡む税金に対するご質問です。